最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)870 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岸達也の上告理由第一点(イ)について。
記録を調べてみると昭和三四年二月一〇日の原審口頭弁論において、控訴代理人
は同日付準備書面を陳述したことは窺えるが、同三二年一二月一二日付準備書面な
るものを陳述した形跡はないのであつて、これと異なる前提に立つ所論は採用でき
ない。
同第一点(ロ)及び上告人の上告理由第一点について。
記録上控訴代理人申請にかかる所論文書提出命令の申立においては、提出義務の
原因について何らの陳述がなされた形跡がなく、原審口頭弁論の経過に徴すると所
論申出は暗黙に排斥せられたものであることを窺うに難くない。原審に所論違法あ
りとなし難い。
上告代理人岸達也の上告理由第二点ないし第五点及び上告人の上告理由第二点に
ついて。
所論は、るる陳述するけれどもその実質は原審の専権に属する証拠の取捨、事実
認定を非難するに帰するかないしは原判示にそわないところであつて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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裁判官河村大助は病気につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
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